令和3年12月29日の北日本新聞11頁(つなぐ)に『野焼き禁止に例外規定を』という題名の記事が目に留まりました。僕の住む富山県砺波市は屋敷林(かいにょ)のある景観があります。昔からの生活様式であり、写真のように落ち葉や小枝を集めては『焚き火』をし、そのなかにサツマイモやジャガイモを入れて焼き、アツアツを美味しく頂いていた頃を懐かしく思い出します。以下、お許しを得て転載させて頂きます。
(引用転載開始)
万機公論 野焼き禁止に例外規定を
カイニョお手入れ支援隊代表 松田 憲
砺波平野に、屋敷林(カイニョ)のある家が黒々と浮かんで見える散居村の景観。先人が残してくれた貴重な財産です。しかし今、散居景観を織りなす屋敷林が、次から次へと切られ、存亡の危機にあります。屋敷林の剪定枝や落ち葉を燃やすことが「野焼き禁止」として取り締まりの対象となり、維持できないとの理由で、やむなく伐採されているからです。高齢化が進み、「維持管理が大変だから」「子どもたちに負の遺産を残したくない」など理由はさまざまですが、「野焼き禁止」が伐採に拍車を掛けた面は否定できません。この「野焼き禁止」は、例外として認められるケースがあります。その一つが落ち葉を燃やす「たき火」です。果樹栽培が盛んな長野県小布施町は、果樹の剪定枝を燃やすことを、例外の一つである「農業を営むためにやむを得ぬもの」として認めています。剪定枝を移動させると、果樹の病気がまん延する危険性があります。その場で燃やし、重要な果樹産業が大打撃を受けるのを防いでいるのです。中尊寺や毛越寺などの世界遺産で有名な岩手県平泉町は、観光産業を守るため、剪定枝や落ち葉はもちろん、空き地で刈り取った草まで焼却できます。いずれも産業保護の観点から、禁止の例外規定を使っています。砺波市は条例や景観まちづくり計画を定めて、散居村の景観を守ろうとしています。他県の例を参考に、市も禁止の例外規定の「たき火」として、落ち葉や剪定枝を処理することはできないでしょうか。これから人口減少が加速します。砺波が「住んでみたい」「住み続けたい」と、選ばれる市であり続けるためには、他の地域にはない魅力、散居村の景観を守り、消滅都市とならないようにすべきです。散居村の景観は一度失うと、永遠になくなってしまいます。市民一人一人に考えてほしい問題です。
(引用転載終了)
最近!『野焼き』はありませんが『焚き火』も今に厳しく規制される雰囲気を感じています。落ち葉や小枝などもゴミ袋に入れて搬出して処分するという現状です。落ち葉や小枝は『焚き火』を行ない灰にすれば素晴らしい肥料となることは言うまでもなく!自然界の循環だと僕は思うのです。以前にもお伝えしましたが、僕は、畑に落ち葉や小枝を畝のように置き、腐葉土から肥沃な土壌に変換させています。あと多すぎる場合は屋敷に穴を掘り、そこに落ち葉や小枝を入れて埋めています。これだけでも翌年には良い土になっています。『焚』の字は見ての通り『林』と『火』であり、屋敷林の存続に対して循環型の理にかなうものではないでしょうか?